いの町議会 2020-12-18 12月18日-05号
まず、通告主題1、企業誘致、質問要点ア、都市計画法及び都市再生特別措置法の改正について、イ、現状と課題について、ウ、今後の取り組みについてお伺いをいたします。 国土交通省は、安全で魅力的なまちづくりを推進する法律を令和2年9月7日から施行しますとして、土地再生特別措置法などの一部を改正する法律が施行されました。
まず、通告主題1、企業誘致、質問要点ア、都市計画法及び都市再生特別措置法の改正について、イ、現状と課題について、ウ、今後の取り組みについてお伺いをいたします。 国土交通省は、安全で魅力的なまちづくりを推進する法律を令和2年9月7日から施行しますとして、土地再生特別措置法などの一部を改正する法律が施行されました。
この災害ハザードエリアの土地利用に関しましては,本年6月,国土交通省において,近年,頻発,激甚化している自然災害に対応するため,都市再生特別措置法の一部改正が行われ,立地適正化計画に定める居住誘導区域から土砂災害特別警戒区域などを原則除外することや,防災指針の記載を追加し,区域内での安全性の確保を明記することが示されました。
政府は人口減少に備えたコンパクトシティーの形成に加えて、新たに防災面の強化を求めるために、今国会に都市再生特別措置法などの改正案を提出をしております。だが、私はコンパクトシティーの形成は中山間地域を多く抱えるいの町では時期尚早だと考えますが、ただ土砂災害の警戒区域だけでも全国で約60万か所もあるとのことであり、また浸水のおそれがある地域で国民の3割が生活をしているとのことでございます。
また、この都市計画マスタープランに定めた将来都市構造の実現に向け、昨年度より市民と行政・民間事業者が一体となり、都市再生特別措置法に基づく四万十市立地適正化計画の策定に着手しています。
こうした中、持続可能な都市経営の実現に向けた総合的な取り組みとして、都市再生特別措置法が改正をされ、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の適正な立地と誘導、また公共交通等の様々な施策との連携を含めた包括的なマスタープランとなる立地適正化計画が制度化されました。
これは、都市計画マスタープランの高度版計画で、持続可能な都市を実現するための立地適正化計画の策定に当たりまして、関係機関や住民代表などとの協議を踏まえた実現性の高い計画として実施・推進していくため、都市再生特別措置法第117条第1項に規定する都市再生協議会を設置するものでございます。 次に、「第27号議案、四万十市四万十川の自然と風景を守り育む条例」でございます。
その後,人口減少社会を克服するための施策としては,政府はその年の5月には地方自治法の改正,都市再生特別措置法の改正,6月には骨太方針2014,日本再興計画改訂2014,国土強靱化計画を発表,さらに7月には国土グランドデザイン2050,9月にはまち・ひと・しごと創生本部が立ち上げられました。 まち・ひと・しごと創生事業,すなわち地方創生,これが地方財政の中心になっています。
こうしたことより,都市再生特別措置法等の一部を改正する法律,以下,改正都市再生法と言いますが,これが可決成立し,平成26年8月に施行されました。
国交省は人口減少と高齢化を背景に,医療・福祉施設,商業施設や住居等がまとまって立地し,住民が公共交通により,これらの施設にアクセスできるなど,福祉や交通などを含め,都市全体の構造を見直すコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方で,都市再生特別措置法を改正し,それに基づく立地適正化計画について,コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの連携が具体的に措置をされています。
違法駐車,違法駐輪,ホームレスの路上占拠,違法販売などが問題となっていたため,商店街振興組合から区にまちづくりの提案があり,協議や社会実験を行う中で,平成23年10月に道路法施行令及び都市再生特別措置法改正により,道路上に食事施設の設置が可能となったことから,24年11月に都市再生特別措置法の特例制度を活用した全国初のオープンカフェを設置したものであります。
◆9番(安岡明) 改正都市再生特別措置法を受けたコンパクトシティー化を進めると、こういうことになりますが、この中に今回の新しい交付金の対象に、高知県が提案した小さな拠点づくりといいますか、集落活動センター等になろうかと思うんですけども、県内16カ所のうち6カ所が4年目に入るということで、かなりもう力を入れて進んできております地方での山間地域での多機能な拠点づくりというこういう方向性、これが今後大事になってくるかと
本議会の板原市長の行政報告の中で、国の都市再生特別措置法の一部改正を受けて、 平成17年度に策定した土佐市都市計画マスタープランの高度版として、立地適正化計画を策定すると説明がございました。平成17年から10年が経過し、その間、少子高齢化が進み、千年に一度と言われる東日本大震災も発生しました。
国は、今後の人口減少、少子高齢社会の進展を踏まえたまちづくりを加速させるため、本年8月に都市再生特別措置法の一部を改正し、市町村が居住機能や医療・福祉・商業などの都市機能の立地及び公共交通のネットワーク形成について包括的に示した立地適正化計画を作成し、計画に沿ったまちづくりを進める場合には、支援を拡充するとしております。
いの町道路占用料条例の一部改正、議案第5号でございますが、都市再生特別措置法の改正による道路法施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 いの町営住宅条例の一部改正、議案第6号でございますが、公営住宅法等の改正により、高齢者等以外で入居者資格として必要とされていた同居親族要件が廃止されたことから、同要件を削る改正を行うものでございます。
市街地再生の手法といたしましては,都市計画法による地区計画,都市再開発法によります市街地再開発,都市再生特別措置法によるまち再生まるごと支援事業など,多くの手法が用意されておりますが,中でもまちづくり交付金制度に連携して平成17年度に予算化されました,まち再生まるごと支援事業などの有利な助成制度と本構想とのマッチングの検討が第3の課題でございます。
次に,本市におけるまちづくり交付金制度の取り組みについてでございますが,都市再生特別措置法の改正に伴うまちづくり交付金制度は,市町村の地勢や特性を生かしたまちづくりに対しまして,総合的に支援する制度で,今国会で審議されているところでございます。
また,同年6月1日,都市再生特別措置法が施行され,土地の再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進するための機関として法律に位置づけられました。同法は,再開発の対象地域に住む居住者や都市の住宅問題に十分に配慮することが盛り込まれております。